障害サービス
事業の目的
障害者総合支援法に基づき、ご契約者(利用者)がその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としています。
運営方針
1. 要支援者の心身の状態を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、清掃、通院等の介護、介助その他の生活全般にわたる支援を行います。
2.事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
利用できる方
内灘町に住所を有し、内灘町障害福祉サービス受給者証をお持ちの方で、受給者証により、サービスの支給を決定されている方。
支援の内容について
・身体介護(入浴・排泄・食事等の介護を行います。)
・生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物等、日常生活上の世話を行います。)
・通院等乗降介助
・同行援護サービス{移動時、及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)}
・移動支援サービス(社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援。)
*ご契約者(利用者)に対する具体的なサービスの実施については、居宅介護計画を定め、内灘町が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえてサービスを提供します。
サービス受付時間:毎週月曜日から金曜日 8時半から午後5時30分(土・日・祝、12月29日~1月3日は休業)
サービス提供日・提供時間:年中無休 午前6時~午後10時
*ご相談に応じて対応します。
サービス提供地域:内灘町(内灘町以外についてもご相談に応じます)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業サービス
事業の目的
介護保険法に基づく要支援1・2の認定を受けている方、及び、事業対象者となった利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的としています。
運営方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法その他関係法令及び、この契約の定めに基づき、関係する市町や事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
利用できる方
内灘町に住所を有し、介護保険の要支援1・2の認定を受けている方、及び、事業対象者となった方。
*事業対象者とは、要支援認定を受けておらず、基本チエックリストのみ実施された方。
サービスの内容について
9・身体介護
利用者の身体に直接接触して行う介助や、日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。
・生活援助
家事が行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣服の整理など
サービス受付時間:毎週月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝、12月29日~1月3日は休業)
サービス提供日・提供時間:午前9時~午後5時 1回 1時間 月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日(振替休日を含む)及び、年末年始(12月29日~1月3日)
及び、夏季休暇(8月14日~8月16日)を除きます。
サービス提供地域:内灘町
問い合わせ先
内灘町社会福祉協議会訪問介護事業所
電話:076-286-6950 FAX:076-286—6954