社会福祉協議会とは
構 成
住民のみなさん、社会福祉や保険・医療、教育などの関連分野の関係者、さらに、地域社会を形成する他のさまざまな専門家・団体・機関によって構成されています。
目 的
住民が抱えているさまざまな生活上のニーズを地域全体のニーズとしてとらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図る。心ふれあう福祉のまちづくりをすすめる。
事 業
住民の福祉活動の場づくり、仲間づくりなどの援助や、社会福祉に関わる関係者・団体・機関との連携、具体的な福祉サービスの企画、実施などを行います。
組 織
社協は全国の市町村、都道府県・指定都市及び全国段階に設置され、そのネットワークにより活動をすすめている団体です。また、民間組織として自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持つ団体です。
内灘町社協の仕事
内灘町社会福祉協議会の組織
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社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
1. 苦情解決責任者
東 康弘(事務局長)
2. 苦情受付担当者
北口 郁子(地域福祉課長)
3. 第三者委員
小泉 和平 (内灘町民生・児童委員協議会監事)
永田 修子 (内灘町かがやきシニア連合会 女性委員代表)
4. 苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)石川県福祉サービス運営適正化委員会への申し立て
本事業で解決できない苦情は、石川県福祉サービス運営適正化委員会に申し立てることができます。
【苦情申出窓口】
内灘町社会福祉協議会
〒920-0267 内灘町大清台140番地 内灘町文化会館内
TEL : 076(286)6953 / FAX : 076(286)6951