貸付金事業のご案内

低所得者や経済的に生活が困難な世帯に対して、無利子及び低利子で必要な資金を貸し付けることで、自立し安心した生活を過ごすことができるよう、「内灘町たすけあい金庫」と「生活福祉資金」といった制度があります。申し込みの方法など内容の確認や不明な点等ございましたら、当協議会までご相談下さい。

内灘町たすけあい金庫

1.目的

この金庫は、生活困窮者に対し必要な援助を行うことによりその経済的自立と更生を図ることを目的とする。(第2条)

2.実施主体

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

3.対象者

この金庫の資金の貸付は、内灘町民で、本町に3ヶ月以上住居を有する者で、生活保護法の適用を受けている者(以下「生活保護者」)という。)又は、これに準ずる者(以下「一般援護者」という。)に対して行う。(第6条)

4.貸付用途

生活費又は事業費、教育費、療養費とする。(第6条2)

5.貸付限度額

1回 200,000円を限度し、これを返納しなければ以後の貸付はしない。(第7条)

6.利息

無利息

7.必要書類等

  1. たすけあい金庫申込書
  2. 借用書
  3. 連帯保証人(原則として、内灘町民で町民税納税者で未納がない者)(第10条、11条)

相談・お問合せはこちらまで→

生活福祉資金(県事業)

※平成21年10月改正

1.目的

この資金は、対象となる世帯が、資金の貸付と必要な援助指導を受けることによって自立し、安定した生活が送れるようになることを目的とした貸付金です。

2.対象世帯

  • 他からの借入が困難な収入の少ない世帯
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
  • 日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯

※各世帯毎に所得制限がありますので、申し込みの際にご確認ください。
※外国人については、外国人登録及び永住権を取得している場合にのみ、貸し付け対象となります。
※他の制度(母子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金等)が利用できないかどうかを確認してください。利用できる場合は他制度優先となります。

3.相談・借入までの流れ

4.貸付資金の種類

  1.  総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費等)
    失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸し付けする資金
  2. 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
    低所得者、障がい者世帯または高齢者世帯に対し貸し付けする資金
  3. 教育支援資金(教育支援費、就学支援費)
    低所得者に対し貸し付けする資金
  4. 不動産担保型生活資金